ドライブレコーダーの寿命は概ね3年程度を目安に考えているというメーカーさんが多いようですが、3年くらい前にドライブレコーダーを購入された方はそろそろ買い替えの時期が近づいている事かと思います。 ドライブレコーダーを取り付 … V»•iƒjƒ…[ƒX HeadlineXV“úF[ƒfƒWƒ^ƒ‹ˆêŠáƒJƒƒ‰][ƒvƒ‰ƒ‚ƒfƒ‹][Ž©“®ŽÔi–{‘́j][ƒQ[ƒ€Žü•Ó‹@Ší][ƒEƒFƒAƒ‰ƒuƒ‹’[––EƒXƒ}[ƒgƒEƒHƒbƒ`] フロントガラス上部20%以内に取り付けないといけなと聞いたことがあるのですが、レーダー探知機はどうなのでしょうか? ああいった品は普通、フロントガラスの下部につけますし、最近のネット上の書き込みも皆さんフロントガラス下部につけているという話を見かけますが、合法でしょうか? 今乗っている車種:トヨタ サーフ(中古で購入) その中のフロントガラスに関する事です。 何やら難しい言い回しがありますが、一般的にフロントガラスに 貼り付けて良い物は車検ステッカー、貼り付けタイプの後車鏡の他、 最近は安全装備のカメラやレーダーの他、etcやナビのアンテナ等がありますが、 事故に遭ってしまったときに映像の証拠として残すことが出来る【ドライブレコーダー】最近は、事故のニュースなどでもドライブレコーダーの映像が流れ事実を伝えていますよね。ご自身の愛車にも付けようかな?とお考えの人も増えているそうです。 のフロントガラスへの貼り付けは通らないと考えておきましょう。 警察とフロントガラスへ貼る行為 厳密にいいますと上記の5分の1というような規定を車検時だけではなく、普段の走行時にも注意するべき …

その中のフロントガラスに関する事です。 何やら難しい言い回しがありますが、一般的にフロントガラスに 貼り付けて良い物は車検ステッカー、貼り付けタイプの後車鏡の他、 最近は安全装備のカメラやレーダーの他、etcやナビのアンテナ等がありますが、 フロントガラスにドラレコを貼り付けても違法ではないのですが、全くの制限なしというわけではありません。 道路運送車両の保安基準39条では、 フロントガラスの上下の高さの20パーセント以内、ガラスの上部に取り付けないといけない もっとクルマが好きになるニュースになるような危険運転の報道をきっかけに、事故に遭った時の証拠として、またあおり運転の被害を受けた時の記録として車にドライブレコーダーをつける人が多くなっています。ドライブレコーダーは最近ではドラレコと呼ばれ普及していて、タイプも様々販売されています。中でもフロントガラスに貼り付けるタイプが多いですが、フロントガラスのどこに付けてもいいのでしょうか?違法となる付け方にはどんなものがあるか理解して、正しく取り付けて安心感のあるドライブを楽しんで下さい。Twitterシェアはてブ免許取得歴:20年 のフロントガラスへの貼り付けは通らないと考えておきましょう。 警察とフロントガラスへ貼る行為 厳密にいいますと上記の5分の1というような規定を車検時だけではなく、普段の走行時にも注意するべき … ドライブレコーダー取り付けは両面テープで行うのが普通だが、両面テープなら何でもよいわけではない。事故の瞬間に飛んでしまうようなことがあったら、ドライブレコーダーとしての目的を完全には果たせない可能性もある。おすすめの両面テープはどれなのか? iŽ©“®ŽÔj 公開日 :   車検については保安基準をもとに通るかどうかは判断されます。ただしフロントガラスの保安基準はあいまいで、シールやドライブレコーダーを貼るという行為は微妙な問題もあります。  保安基準第29条(窓ガラス)、告示(第195条)という規定がフロントガラスに関係してきます。それによれば  というような内容となっています。この点、ドライブレコーダーやシールというのは透明という箇所では微妙ですが、検査官によって通ると判断されるものもあります。問題は貼り方となります。 参照「  フロントガラスにシールを貼るということもありますが、この場合には貼る位置が通るかどうかの基準となっています。 「フロントガラスの という判断基準があります。このラインだと運転者の視野を妨げるという規定に抵触しないと判断するようになります。  ただし上部20%といった位置であってもシールはシールというとどうしても紙状の向こうが見えないようなものをイメージしてしまいますが、フロントガラスには透過性のあるシールしか通らないということです。あとは車検証のシールくらいです。フィルム状だと前方の視界を妨げないということで通るとされます。  上記で説明しました上部5分の1というのはそのためシールでも向こうが見えないものに限ります。他によくフロントガラスに貼っているものとしては  などがありますが、これは剥がしておかないと通らないと判断されることが多いといって良いでしょう。  説明書通りに設置したとしても  などでフロントガラスの上部、あるいは下部のほうに貼るタイプのものもあります。これについては通常通らないと判断されることは少ないといって良いです。ドライバーの方でドライブレコーダーなどを車検時に心配する人も多いのですが、今まで指摘されたり、それが原因で落ちたということは聞きません。ただしフロントガラスの真ん中など視界に入りやすい箇所への貼り付けはどうかと思いますので、以下のような目立たない箇所への貼り付けを守ってほしいと思います。    上記のようにドライブレコーダーやETCアンテナはやむを得ないものとして通るわけですが、  のフロントガラスへの貼り付けは通らないと考えておきましょう。  厳密にいいますと上記の5分の1というような規定を車検時だけではなく、普段の走行時にも注意するべきといえます。道路交通法第55条(乗車積載方法違反)に該当することもあるので、警察官次第では捕まることもないとはいえません。フロントガラス付近に人形などをおいている車両もあるのですが、今回のような規定以外のものを貼ったり置くのは車検以外でもやや「「 レーダー探知機も同様にフロントガラスに取り付けると規制の対象となる可能性が高く、 カー用品店では販売者の責任として告知しているものと思われます。 メーカーは以前、取り付け例として、 フロントガラスに貼り付けていましたが、 近年需要が高まってきているドライブレコーダー。タクシーなどのみならず一般の人でも取り付ける人が多くなっています。でも取り付け位置によっては車検が通らないことも!どのように取り付ければいいのでしょうか? ƒNƒ`ƒRƒ~Œfަ”ÂŒŸõ >よく、レーダー探知機なんかフロントガラスの下に吸盤でくっつけている車を見ますが、あれは違法なのでしょうか? ・・・ はい、違法です。 道路運送車両法では、フロントガラスに貼り付けてもよいモノに、 非常に制限かけてます。 >よく、レーダー探知機なんかフロントガラスの下に吸盤でくっつけている車を見ますが、あれは違法なのでしょうか? ・・・ はい、違法です。 道路運送車両法では、フロントガラスに貼り付けてもよいモノに、 非常に制限かけてます。 step4 フロントガラスに貼り付け本体を固定しよう 両面テープのシールをはがし、ブラケットを「STEP3」で決めた場所に貼り付けよう(※)。 ブラケットに本体を取り付け、ナットを締めて本体を固定 … 公開日 :   車検については保安基準をもとに通るかどうかは判断されます。ただしフロントガラスの保安基準はあいまいで、シールやドライブレコーダーを貼るという行為は微妙な問題もあります。  保安基準第29条(窓ガラス)、告示(第195条)という規定がフロントガラスに関係してきます。それによれば  というような内容となっています。この点、ドライブレコーダーやシールというのは透明という箇所では微妙ですが、検査官によって通ると判断されるものもあります。問題は貼り方となります。 参照「  フロントガラスにシールを貼るということもありますが、この場合には貼る位置が通るかどうかの基準となっています。 「フロントガラスの という判断基準があります。このラインだと運転者の視野を妨げるという規定に抵触しないと判断するようになります。  ただし上部20%といった位置であってもシールはシールというとどうしても紙状の向こうが見えないようなものをイメージしてしまいますが、フロントガラスには透過性のあるシールしか通らないということです。あとは車検証のシールくらいです。フィルム状だと前方の視界を妨げないということで通るとされます。  上記で説明しました上部5分の1というのはそのためシールでも向こうが見えないものに限ります。他によくフロントガラスに貼っているものとしては  などがありますが、これは剥がしておかないと通らないと判断されることが多いといって良いでしょう。  説明書通りに設置したとしても  などでフロントガラスの上部、あるいは下部のほうに貼るタイプのものもあります。これについては通常通らないと判断されることは少ないといって良いです。ドライバーの方でドライブレコーダーなどを車検時に心配する人も多いのですが、今まで指摘されたり、それが原因で落ちたということは聞きません。ただしフロントガラスの真ん中など視界に入りやすい箇所への貼り付けはどうかと思いますので、以下のような目立たない箇所への貼り付けを守ってほしいと思います。    上記のようにドライブレコーダーやETCアンテナはやむを得ないものとして通るわけですが、  のフロントガラスへの貼り付けは通らないと考えておきましょう。  厳密にいいますと上記の5分の1というような規定を車検時だけではなく、普段の走行時にも注意するべきといえます。道路交通法第55条(乗車積載方法違反)に該当することもあるので、警察官次第では捕まることもないとはいえません。フロントガラス付近に人形などをおいている車両もあるのですが、今回のような規定以外のものを貼ったり置くのは車検以外でもやや「「 B‘ž”ԍ†F232080702020/02/03 21:32i5ƒ–ŒŽˆÈã‘Ojê—p‚̃Œ[ƒ_[Žæ•t‚¯ƒXƒe[—p—¼–ʃe[ƒv‚Ȃǂª‚¢‚¢‚ñ‚¶‚á‚È‚¢‚Å‚µ‚傤‚©B‘ž”ԍ†F23208112@ƒXƒ}[ƒgƒtƒHƒ“ƒTƒCƒg‚©‚ç‚̏‘‚«ž‚Ý2020/02/03 22:00i5ƒ–ŒŽˆÈã‘Oj„kmfs8824‚³‚ñ‘ž”ԍ†F232081932020/02/03 22:32i5ƒ–ŒŽˆÈã‘Oj‚±‚ñ‚É‚¿‚́B‘ž”ԍ†F232082712020/02/04 19:42i5ƒ–ŒŽˆÈã‘Oj„‚݁[‚­‚ñ5963‚³‚ñ‘ž”ԍ†F23209790‚±‚̃XƒŒƒbƒh‚ɏ‘‚«ž‚Ü‚ê‚Ä‚¢‚éƒL[ƒ[ƒhu‚»‚Ì‘¼‚̃J[—p•iv‚̐V’…ƒNƒ`ƒRƒ~