「清水次郎長」の文字が、次郎長一家を中心とする物語にちなんだ文字図形とともに三角旗内に表示されているというケースで、屋内装置品を指定商品とする「次郎長」の文字商標の商標権侵害の有無が問題となりました。  「煮魚おつゆ」「煮物万能だし」「煮物白だし」等の商品の容器に「タカラ本みりん入り」という表示を付した行為が、「宝」「タカラ」「TAKARA」という登録商標(指定商品は しょうゆ、つゆの素、みりん風調味料等)の商標権を侵害するかが問題となりました。 商品・サービス名やロゴなどの登録商標を、指定商品・指定役務に関連して使用する権利。  一般に、商標の主な機能は、自己の商品を他の商品と区別するための「目じるし」としての機能(自他商品識別機能、出所表示機能)であると認められています。  裁判所は、このような模様であっても、自他商品識別機能を有するかぎり、商標としての使用にあたると述べ、装飾的な効果と商標の機能の両立を認めました。 この写真に関する権利 写真の著作権. 商標権侵害と商品等の類似の位置づけ 商品や役務の類似性検討の必要性 本稿においては、商品や役務の類似性についてご説明します。 商標権侵害の考え方において述べたとおり、商標権侵害となるのは、指定商品・指定役務に類似する商品・役務に、登録商標に類似する商標を使用する行為で たとえば、自分が撮ったわけではない写真を、web上からひっぱってきたり、雑誌などからスキャンして使ったら、写真の著作権としてアウトなんだろうと私は理解している。 では、自分で買った商品を自分で撮影した写真であれば、無条件にOKなんだろうか? 登録メールアドレス    同規定は、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標」には商標権の効力が及ばない、という規定であり、商標的使用論を明文化する規定といわれています。  他方、被告が販売するパーカーには、以下のような図柄が前面に大きく示されていました。この図柄において、2匹の猿と鳩の背後に、ピースマークに類似する標章が配置されていました。 (丸の内)  裁判所は、前記のような使用態様は、当該製品が、歴史において実際に使用された通行手形を模したものであることを表現するためであって、自他商品識別機能を持つ態様での使用とはいえないという理由で、商標権侵害を否定しました。  かるたの容器の蓋の表面に、大きく表示されされた「一休さん」の文字・内容をあらわす図形等とともに、「テレビまんが」の文字を表示する行為が、娯楽用具を指定商品とする「テレビマンガ」の文字商標の商標権を侵害するかが問題となりました。  裁判所は、前記使用はキャッチフレーズの一部であり、商品を特定する機能や出所を表示する機能を果たす態様で用いられているとはいえないという理由で、商標権侵害を否定しました(東京地裁平成10年7月22日判決)。  以下、具体例を交え、「商標としての使用」には該当しないと判断されたケースを解説していきます。  標準文字の「朝バナナ」につき、「雑誌、書籍、ムック」等を指定商品とする商標権を持っている出版社が、「朝バナナダイエット成功のコツ40」という題号で書籍を販売した出版社に対し、商標権侵害を主張しました。 商標権は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用を独占し、その類似範囲についての他人の使用を排除する権利ですが、商標権の効力を一律に及ぼすと円滑な経済活動に支障を来すおそれがある場合(例えば次のような場合)には商標権の効力は及びません(商標法第26条(外部サイトへリンク))。 弊所へのご相談・弊所の事務所情報等については以下をご覧ください。 商品写真も立派な著作物です。 引用の条件を満たさず、勝手に使用すれば、著作権法違反です。 違法ですが、著作権法は親告罪(権利者が告訴しないと刑事罰に問われない罪)なので、罪に問われていない状態なだけです。  「POPEYE」の漫画の図柄と文字をアンダーシャツの胸部に大きく表示する行為が、被服等を指定商品とし「POPEYE」「ポパイ」の文字とその図形で構成される登録商標の商標権侵害の有無が問題となりました。 商標としての使用が問題となる理由 問題の所在 形式的にみると、ある行為が、他者の登録商標の「使用」にあたるようにみえる場合であっても、使用の態様から商標としての使用とはいえず、その結果当該商標権を侵害しているとは判断されないケースがあります。  「銀包装」の文字を、他の出所標識とともに、商品であるあられやおかきの包装容器に使用する行為が、菓子パンを指定商品とする「銀装」という文字で構成される商標権の侵害となるかが争われたケースがあります(大阪地裁昭46日3月3日判決)。    コンピューター用ゲームソフトに「三國士」の文字を付する行為が、「電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク」等を指定商品とする「三国志」という登録商標の商標権の侵害の有無が問題となりました 著作権、商標権を侵害した場合、どちらも10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金など、重い刑事罰が科せられます。 とはいえ、著作権は、元の作品や商品を知らずに偶然似てしまった場合、盗作とは認められない可能性もあります。  裁判所は、一般消費者が、被告商品の本体の形状を示すイメージ図及び説明文と相俟って、被告商品が中央部分を取り外すと、中央に穴のあいた輪形に似た形状のクッションであることを表すために用いられたものと認識し、商品の出所を想起するものではない、として商標権侵害を否定しました。  清涼飲料コカコーラに「ALWEYS」を含む図柄を使用した行為が、指定商品を清涼飲料とする登録商標「オールウエイ」の商標権侵害となるかが問題となりました。 弊所では、メールマガジン まずは人物の写っている写真について。 肖像権って、よく聞きますし一番大事な事のように思えますよね。 肖像権とパブリシティ権。これは、両方とも「人の顔についての権利」になります。 ちなみに、「肖像権」というのは法律として無いんですが、権利として存在するものなんです。 他� バックナンバーはこちらからご覧になれます。   裁判所は、前記の表示は、単に玩具の売場自体を示すためにのみ用いられていると認められるという理由で、商標権侵害を否定しました(東京地裁昭48年1月17日判決)。  被告は、「L」と「V」を図案化した標章を、以下のように、かばんの表面全体にわたって模様のように表示し、意匠的効果を目的としたものであると主張しました。  この点に関連し、平成26年(2014年)に、商標法26条1項6号が新設されました。  被告は、自社が販売する、中央に穴の開いた輪形の形状をしたクッションについて、説明文や図とともに「ドーナツクッション」の文字を記載していました。 単純に商標登録されている商品やキャラクターを私的に利用しているか、それとも利用した本人などの利益のために利用しているかで話は変わってきます。 著作権・商標権に厳しい版 … 商標権侵害になる場合. 「がん治療の最前線」という書籍の題号が、「新聞、雑誌」を指定商品とする「がん治療最前線」という文字商標の商標権を侵害するかが問題となりました。 同判決は、前記のような使用態様では、その「銀包装」という文字が包装の状態を表すものとして認識されるから、商標権を侵害しないと判断しました。 写真やイラストには「著作権」があります。アマナイメージズで販売しているストックフォトや他社の無料素材サイトなどで取り扱っている作品も例外ではなく、保護期間を過ぎるか放棄されない限り、著作権保護の対象となります。著作権法によって保護されている、著作物の一定の利用を排他的に支配する権利。商品・サービス名やロゴなどの登録商標を、指定商品・指定役務に関連して使用する権利。著作権は、“思想または感情が創作的に表現された”著作物の利用(出版・複製・放送・インターネット利用など)を排他的に支配できる著作者の権利です。「知的財産権」の1つとされ、一部または全部の譲渡・相続が可能です。 ※「著作者人格権」とは、著作物公表の可否・時期・方法の決定をする権利(公表権)、著作者の氏名(実名または変名)を表示する、またはしない権利(氏名表示権)、勝手に改変させない権利(同一性保持権)、名誉または声望を害する利用をさせない権利(名誉声望保持権)のことを言います日本の著作権法では、著作物の保護期間は原則として著作者の死後70年と定められています。ただし、無名または(本人が誰か分からない)変名の著作物、団体名義の著作物は公表後70年、映画は公表後70年間保護されます。 著作権者の許諾なく著作物の全部、または一部を利用することや、許諾された範囲外の利用をすることは、原則として著作権侵害となります。例えば、模倣の場合は複製権または翻案権侵害、ホームページへの掲載の場合は複製権および公衆送信権侵害などにあたります。なお、屋外に恒常的に設置されている美術品や建築など一定の例外的場合には、権利者の許可なく著作物を利用することができます。また、著作物の無断改変は原則として著作者人格権(同一性保持権)の侵害となります。商標権は知的財産権の一部で、商標登録出願を行うにあたって指定する商品・サービス(指定商品・指定役務)について登録商標を排他的に使用する権利です。登録商標には商品・サービス名やロゴ、トレードマークはもちろん、コカコーラの瓶といった立体造形物も含まれます。商標権は登録から10年間保護されますが、商品やサービスの存続する期間内は何度でも更新可能です。登録商標と同一、もしくは類似する商品やサービスに登録商標(また類似する商標)を使用することは、原則として商標権の侵害行為にあたります。 商標としての使用が問題となる理由 問題の所在 形式的にみると、ある行為が、他者の登録商標の「使用」にあたるようにみえる場合であっても、使用の態様から商標としての使用とはいえず、その結果当該商標権を侵害しているとは判断されないケースがあります。  裁判所は、前記のような場合、その意匠的な効果により需要者の購買意欲を喚起させようとするもので、自他商品識別標識とは認められないという理由で、商標権侵害を否定しました。 登録メールアドレス