法律用語としての「同意」と「確認」の違い法律用語としての「同意」と「確認」の違いなのですが、私的には、最終的に意味するところの結果(即ち、賛成または、異議がないということを示す)はどちらも同じだと思うのですが、何か微妙な違いがあるのでしょうか? Copyright© Investigate Blog , 2020 All Rights Reserved Powered by 法律関連、遺産相続については菊池捷男におまかせ! 遺産相続に関するご相談や困りごとなどを解決する菊池捷男プロのコラムは必見。 今回のコラム記事は『公用文用語 もと(「下」と「元」と「基」)の … キーワード: 刑事ドラマを見ていると、参考人等が取調べで話した内容を、傍らで書き取っているのを見かけますよね。 あれは 少々前置きが長くなりましたが、今回のテーマはこの「 しかし、法律上の「同意する」はそういう意味ではありません。 まず、供述調書の性質から考えてみましょう。 この伝聞証拠、名前は「証拠」となっていますが、基本的に、刑事訴訟では証拠とすることができません( もっとも、相手方が反対尋問の権利を放棄するのならば、これを証拠としても構わないとされています( 「同意する」とは、この反対尋問権を放棄することへの同意をいうのです。問題は解決しましたか?弁護士を検索して問い合わせる弁護士Q&Aに質問を投稿するこんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。 他人の... デジタル大辞泉 - 同意の用語解説 - [名](スル)1 他人の意見などに対して、賛成すること。「同意を得る」「提案に同意する」2 同じ意見。同じ考え。「同意の士を募る」3 同じ意味。同義。

宅建試験勉強しております。 その中で民法を勉強していますと類似する意味合いの言葉が出てきますが、理解しておらず理解方法を探しています。 悩んでいるのは AとBとの間の合意 AとBとの間の同意 この差は何でしょうか AがB はじめまして 約1ヶ月前に知人を介した飲みの席に居合わせた男と暴行傷害に発... お役立ち情報を深掘りしてご紹介いたします!

当事者の全員の意思が一致(合致)すること(民訴一一、刑訴三二七、建基七〇③等)。なお、類語の「 同意 」と異なり、当事者の一方が能動的で他方が受動的立場に立つことを必要としない。 [有斐閣 法律用語辞典 第4版] 同意と合意同意と合意の違いがいまいちピンときません。いろいろ調べましたがすっきりとした答えが見つからなくて・・・。自分の勝手なイメージは同意→元々どちらかがどうするか決めてた、そしてそれを相手が受け入れた合意→元々どちらも デジタル大辞泉 - 同意の用語解説 - [名](スル)1 他人の意見などに対して、賛成すること。「同意を得る」「提案に同意する」2 同じ意見。同じ考え。「同意の士を募る」3 同じ意味。同義。

「同意」と「合意」をそれぞれ広辞苑で引いてみました。 つまり、一方が言ったことに対して、「それいいね」「意見が同じ」「賛成する」と相手が受け入れることが「同意」、双方お互いに意見を出した後で双方ともに納得することが「合意」です。片方の意思表示にもう片方が合致させる(同意)のか、双方が意思表示をして合致する(合意)のかの違いです。なんとなくイメージがわいたと思いますがもう少しかみ砕いて説明すると、あるひとつの意見に賛成するのが「同意」、様々な意見がぶつかり … ©2016 LEGAL FRONTIER 21 Co., Ltd. All Rights Reserved. 当事者の全員の意思が一致(合致)すること(民訴一一、刑訴三二七、建基七〇③等)。なお、類語の「相手に対し、又は互いに、取決めを行うこと。また、その取決めの内容。例、「賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき」(刑一九七の四)、「プログラム言語の用法についての特別の約束」(著作一〇③)。 相対立する二つ以上の意思表示の合致(合意)によって成立する法律行為。同じく意思表示を要素とする法律行為であっても複数の意思表示からなる点で単独行為と異なり、相対立する意思表示からなる点で合同行為と異なる。広義では、複数の意思表示によって成立する法律行為を広く指し、合同行為も含めていうことがある(例、組合契約(民六六七))。過量販売とは,日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約をいいます( 営業的金銭消費貸借とは,債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいいます(有期労働契約とは,期間の定めのある労働契約をいいます(有限責任事業組合契約とは、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約する契約をいいます(融資枠契約とは、一定の期間及び融資の極度額の限度内において、当事者の一方の意思表示により当事者間において当事者の一方を借主として金銭を目的とする消費貸借を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して手数料を支払うことを約する契約をいいます(仮登記担保契約とは,金銭債務を担保するため、その不履行があるときは債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約で、その契約による権利について仮登記又は仮登録のできるものをいいます(信託契約とは,特定の者との間で、当該特定の者に対し財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨並びに当該特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の契約をいいます(下請契約とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいいます(保険契約とは,保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という。)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)を支払うことを約する契約をいいます( 公契約とは,国又は独立行政法人等を当事者の一方とする契約で国又は独立行政法人等以外の者のする工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物品の納入に対し国又は独立行政法人等が対価の支払をすべきものをいいます(保険契約とは,保険契約、共済契約その他いかなる名称であるかを問わず、当事者の一方が一定の事由が生じたことを条件として財産上の給付(生命保険契約及び傷害疾病定額保険契約にあっては、金銭の支払に限る。以下「保険給付」という。)を行うことを約し、相手方がこれに対して当該一定の事由の発生の可能性に応じたものとして保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)を支払うことを約する契約をいいます(  ©2017-2020 図解六法.